TRサイレントホイッスル
アジャスターを回すと周波数(音質)が変えられる
キャップ付のスタンダートタイプのサイレントホイッスル。
人に聞こえない周波数にしても聴覚の鋭い犬には聞こえます。
一番反応の良い音色にして、ホイッスルの合図とコマンドを結び付けて
トレーニングして使ってね(^^♪
月: 2014年3月 (2ページ目 (2ページ中))
CC マイクロスエード シートカバー
長らく売切中でした CC マイクロスエード シートカバー が再入荷致しました。
車の後部座席に敷く、シートカバー。
とっても手触りが良いソフトなマイクロスエードの生地に、
パウマークが刺繍された、ちょっとオシャレなシートカバーです。
ラティゴ トレーニング リード 5/8 x6 皮リード
長らく売切中でした ラティゴ トレーニング リード 5/8 x6 皮リード が再入荷致しました。
ご好評いただいてます、皮のリードの第二段!
シンプルなデザインで使いかってもバッチリ!よん
ミミ専務ご用達(^^♪
サイズ:幅15.9mm X 1,829mm ナスカン大
ソフトフレックスクラッチボール
長らく売切中でした ソフトフレックスクラッチボール が再入荷致しました。
ラバーぽい感じのソフトボールくらいの大きさのクラッチボール
ラバーぽいので、ガッ!ってすると、程よく潰れます。
そして、ガブッ!っとし易い形になってます。(^^ゞ
入荷早々、びぃちゃんメチャ反応
ボール好きな子には、たまりませ~んの一品になれるかな…
サイズ:径11cmくらい ピーピー笛付
今年もやって来ました、確定申告&消費税申告の3月。
今年も無事に、納付を終えて、ふぅ~。
毎年、機能低下気味の脳みそをフル回転して計算しているのに、
4月からは消費税8%、その次は10%となると、脳内温度オーバーヒートになる可能性大。
ツー事で、忘れないように覚書を作ることにした、素人会計担当者なのでありました。 < がんばれ!
基本
確定申告(所得税)も消費税申告(消費税納税)も、自己申告。
確定申告は、CMが流れていたりしてて自己申告ってな事を知っていても、
「消費税は?」、 「仕入れの時に払っているから、それで支払済みでいいのかな…」 ってな訳じゃない。
また、請求書などが送られて来て、「消費税、払ってね」なんて簡単な消費税納税の仕組みでもなく、
計算して自己申告しなくちゃいけないのでありました。 < う”、大変(汗
因みに、消費税は、お客様の購入者(消費者)が、購入時に負担し、商品代金と一緒に払う税金。
お店の販売者が、いただくお代には、商品代と消費税(仮受け消費税、預かり消費税)の合計で、
預かった消費税分は、申告して納付する仕組み。
なので、
お店の販売者が、「(家は、)税金をいただいてません」とか、「税金は〇%でいいです」って言っても、
それは、勝手に言っているだけ(笑) で、
購入者(消費者)が、払ったお金の中には、必ず消費税が含まれ、
その預かった仮受け消費税を計算して申告納税をしなくちゃいけないのでありました。
消費税申告納税をしないと、預かった消費税をそのまま頂いちゃう!? って事になっちゃいますからね。
消費税率0%、5%、8%、など増税の計算。(4月以降8%税率)
今後、仕入れた時と販売時に税率が変わる事がある。 < これがイマイチ分かりにくい。
でも、単純計算をしてみると、分かりやすいので計算例を。
ダイヤを税抜き価格1,000円+消費税で仕入れて、税抜き価格1,200円(税込1,296円8%)で販売の例。
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仕入れ消費税0%のケース ダイヤ1,000円+消費税0円=税込1,000円(大昔の消費税がない時代の仕入れと仮定)
売価税込1,296= 商品1,200 + 税8%96
96(税8%) - 0 = 96円(申告消費税納付)
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仕入れ消費税5%のケース ダイヤ1,000 + 消費税50=税込1,050円(3月までに仕入れたと仮定)
売価税込1,296= 商品1,200 + 税8%96
仕入れ価格1,050= 商品1,000+税5%50
96(税8%) – 50(税5%)= 46円(申告消費税納付) 仕入れ時に払った消費税50円は、仕入れ先から申告消費税納付。
販売時に預かった仮受け消費税96円は、46円と50円の分納納付となる。
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仕入れ消費税8%のケース ダイヤ1,000 + 消費税80=税込1,080円(4月以降)
売価税込1,296= 商品1,200 + 税8%96
仕入れ価格1,080= 商品1,000+税8%80
96(税8%) – 80(税8%)= 16円(申告消費税納付) 仕入れ時に払った消費税80円は、仕入れ先から申告消費税納付。
販売時に預かった仮受け消費税96円は、16円と80円の分納納付となる。
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仕入れ時の税率と販売時の税率が変わっても、
お客様の購入者(消費者)が、購入時に負担し商品代金と一緒に払った消費税は、
変わらずに納税がされる仕組み。 < これって凄いね。考えた人、頭いい~
但し、申告消費税を払った場合に限り、仕入れ時だけ消費税を払い、
申告消費税を払わない場合は、お客様の購入者(消費者)が負担した消費税全額は、納税されない事になる。 (課税者非課税者免除者などもありますが…) (^^ゞ
個人商店、ネットオークション、ネットショップ、通信販売なども、
もちろん確定申告、消費税申告をしなくちゃならない。
お手軽ネットオークション、ネットショップ(通信販売)などの体系だと、
教えてくれる人も少なく、知らない人も多く、「個人だから…」と申告をパスしたり、申告する事も知らない人もいるとかいないとか…。
特に、仮受け、仮払い、預かりやらで、ちんぷんかんぷんで、訳も分からず、 < それって自分じゃないの(自爆)
で、気が付けば、3月も終わって…。 あぁ~ぁ
規模が小さくても、売り先はもちろんの事、仕入れ先、運送会社など、
出入りしているところと付き合いがあれば、税が連動している特性もあり、
忘れると「忘れているぞ!」とお国からお叱りを受ける可能性も。
ツーか、
話は反れるけど、
知人のおっちゃんのお兄さんが、年末調整時に、パートに出ている奥さんの収入が扶養控除を超えているのに、
「おれの安月給じゃバレないだろう…」 って思って、控除に入れたら、
後日お役所から通達があって、
「冷たい大汗かきかき修正申告したので、お役所もやる事やってんだね…(苦笑&自爆)。」
って言いながら、「申告だけは、ちゃんとした方が冷たい大汗をかかなくて済むよ」って言ってました。
話を戻して、
複雑で難しくよく分からないところも多いけど、
とにかく申告して払っておけば、間違いないでしょ(^^♪
そんな頭が爆発しそうな3月なのでありました。
と、お気楽に〆に入っていますが、
「でも、毎年、毎年、難しくて、間違えないようにと思うと緊張するな…」 (^^ゞ
と、
実は、大汗かきかきやってます。(^^ゞ
画がないと寂しいので、黒1号をぺったん。